混合診療を認める判決が東京地裁で出た。健康保険がきく診療ときかない自由診療を併用するのが混合診療というもので、この場合には保険適用診療まで含め医療費が全額自己負担となっていた。ニュースを引用しておこう。
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「混合診療」認める初判決 東京地裁
保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法(健康保険法)解釈は誤り」とし、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする司法判断は初めて。
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一見すると、医療の自由化が進んで好ましい判決のように思えるが、検討するとことはそんなに単純ではないようだ。最大の問題点は、インチキ医療を日常的に行う医者が、良心的な医者よりも多く儲けてしまうだろうことと、それが原因で国民の医療の質が劇的に低下すると考えられることだ。
以下に引用するのは、mixiでの地下に眠るM氏(地下猫ピョン)の日記である(転載許可は得ている)。
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保険診療というのは、貧乏人から金持ちまで同じクオリティの医療が受けられるシステムだにゃ。なぜなら、タテマエ上は命も健康もカネで買えにゃーということにするべきだからにゃ。
だから、有効な医療については保険を適用させるのがあるべき姿ということになるわけですにゃ。
で、保険外の医療を使うと保険適用をしないよ、という現制度は保険医療の質を保つあるいは向上させる圧力になるわけにゃんな。ところが混合診療を解禁してしまったら、全国民が平等に受けることのできる医療の質を担保する国家の責任が大幅に減ることになるにゃ。
風邪とか骨折なんかでは今までとかわらにゃーが、高度な治療を要する病気になったとしたら、貧乏人は即死になるぜ。 (下線部はたまごどん)
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日本では有効な治療であれば保険が適用されているし、特定施設では通常の保険診療と併用できる制度もあるらしい。混合医療が認められると、国は保険医療を高める責任が相対的に低くなる。保険適用外の医療を受けられる患者は、その治療を選択できるからだ。本筋ならば、有効な治療を保険適用するように働きかけることであろう。
医者であるNATROM氏が指摘するように、混合診療を解禁すると、収入によって受けられる医療の格差は広がる。混合診療を解禁することで「保険診療が縮小されるのは目に見えている」し、「得をするのは財務省と民間保険会社」なのだ。大多数の日本国民には全くいいことが無い。医者の負担は恐らく変わらないが、良心的医者は呵責によって苦しむことになる。そんなことを認めていいのかね?
たまごどんが危惧することは、混合医療によってインチキ代替医療が蔓延るようになるではないかということだ。ある患者が保険医療と保険外医療(例えば点滴バーやビタミン注射でもいい。これらは医学的には不要なものらしいから)を受け、病気が完治したとしよう。実際には保険治療のおかげで治ったのだが、点滴で治ったんだと考える患者がいても不思議ではない。てか、間違いなくいる。実際、今回の裁判における保険外診療「活性化自己リンパ球移入療法」は、NATROM氏に言わせるとエビデンスの無いインチキ療法らしい(注:たまごどんによる要約です)。
医者が良心を金にすれば、代替医療は無数にある。プロレスラーの冬木弘道が大腸癌にかかったときも、インチキなサプリメント(奥さんである冬木薫さんによると、アザラシの脂の錠剤などで一瓶8000円、ローヤルゼリーで3万円だったらしい)を買い続けたそうだ。必死の想いで病気を治そうとする患者に、効果の薄い(適切な治療を受けないという意味では逆効果)治療を続けさせるのだ。これは犯罪ではないのかね?
患者の「顧客満足」は上がるが、それは医者の良心を犠牲にしてのことだ。エホバの証人の信者に輸血をしないのと同じく、場合によっては命に関わる。NATROMさんの言葉を最後に引用しておこう。混合診療を解禁すると医療格差が広がるだけでなく、全体としての医療の効率も下がる。
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「混合診療」認める初判決 東京地裁
保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法(健康保険法)解釈は誤り」とし、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする司法判断は初めて。
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一見すると、医療の自由化が進んで好ましい判決のように思えるが、検討するとことはそんなに単純ではないようだ。最大の問題点は、インチキ医療を日常的に行う医者が、良心的な医者よりも多く儲けてしまうだろうことと、それが原因で国民の医療の質が劇的に低下すると考えられることだ。
以下に引用するのは、mixiでの地下に眠るM氏(地下猫ピョン)の日記である(転載許可は得ている)。
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保険診療というのは、貧乏人から金持ちまで同じクオリティの医療が受けられるシステムだにゃ。なぜなら、タテマエ上は命も健康もカネで買えにゃーということにするべきだからにゃ。
だから、有効な医療については保険を適用させるのがあるべき姿ということになるわけですにゃ。
で、保険外の医療を使うと保険適用をしないよ、という現制度は保険医療の質を保つあるいは向上させる圧力になるわけにゃんな。ところが混合診療を解禁してしまったら、全国民が平等に受けることのできる医療の質を担保する国家の責任が大幅に減ることになるにゃ。
風邪とか骨折なんかでは今までとかわらにゃーが、高度な治療を要する病気になったとしたら、貧乏人は即死になるぜ。 (下線部はたまごどん)
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日本では有効な治療であれば保険が適用されているし、特定施設では通常の保険診療と併用できる制度もあるらしい。混合医療が認められると、国は保険医療を高める責任が相対的に低くなる。保険適用外の医療を受けられる患者は、その治療を選択できるからだ。本筋ならば、有効な治療を保険適用するように働きかけることであろう。
医者であるNATROM氏が指摘するように、混合診療を解禁すると、収入によって受けられる医療の格差は広がる。混合診療を解禁することで「保険診療が縮小されるのは目に見えている」し、「得をするのは財務省と民間保険会社」なのだ。大多数の日本国民には全くいいことが無い。医者の負担は恐らく変わらないが、良心的医者は呵責によって苦しむことになる。そんなことを認めていいのかね?
たまごどんが危惧することは、混合医療によってインチキ代替医療が蔓延るようになるではないかということだ。ある患者が保険医療と保険外医療(例えば点滴バーやビタミン注射でもいい。これらは医学的には不要なものらしいから)を受け、病気が完治したとしよう。実際には保険治療のおかげで治ったのだが、点滴で治ったんだと考える患者がいても不思議ではない。てか、間違いなくいる。実際、今回の裁判における保険外診療「活性化自己リンパ球移入療法」は、NATROM氏に言わせるとエビデンスの無いインチキ療法らしい(注:たまごどんによる要約です)。
医者が良心を金にすれば、代替医療は無数にある。プロレスラーの冬木弘道が大腸癌にかかったときも、インチキなサプリメント(奥さんである冬木薫さんによると、アザラシの脂の錠剤などで一瓶8000円、ローヤルゼリーで3万円だったらしい)を買い続けたそうだ。必死の想いで病気を治そうとする患者に、効果の薄い(適切な治療を受けないという意味では逆効果)治療を続けさせるのだ。これは犯罪ではないのかね?
患者の「顧客満足」は上がるが、それは医者の良心を犠牲にしてのことだ。エホバの証人の信者に輸血をしないのと同じく、場合によっては命に関わる。NATROMさんの言葉を最後に引用しておこう。混合診療を解禁すると医療格差が広がるだけでなく、全体としての医療の効率も下がる。





